三重県は令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第4項等の規定に基づき、令和5年3月31日に、一級河川雲出川水系赤川を特定都市河川に指定しました。
国土交通大臣は同日付で、雲出川水系赤川に隣接する雲出川水系中村川・波瀬川等の8河川についても法第3条第1項等の規定に基づき、特定都市河川に指定しました。
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- 赤川治水事業促進協議会の総会に出席させて頂きました。
三重県は令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第4項等の規定に基づき、令和5年3月31日に、一級河川雲出川水系赤川を特定都市河川に指定しました。
国土交通大臣は同日付で、雲出川水系赤川に隣接する雲出川水系中村川・波瀬川等の8河川についても法第3条第1項等の規定に基づき、特定都市河川に指定しました。
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